住宅ローン減税・住宅ローン控除に関する平成23年度税制改正
平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結し、その住宅の取得等に関し交付を受ける補助金等に係る改正等は次のとおりです。
(1) 住宅借入金等特別控除
イ 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築、購入又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)の対価の額又は費用の額と住宅借入金等の年末残高の合計額とのいずれか少ない金額となりますが、この場合の住宅の取得等の対価の額又は費用の額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額とすることとされました。
ロ 増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その増改築等に要した費用の額からその補助金等の額を控除した上で、100万円を超えるかどうかの判定を行うこととされました。
ハ 増改築等に係る省エネ要件の緩和措置が平成24年12月31日まで延長されました。
ニ 住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合は、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しを添付することとされました。
(2) 特定増改築等住宅借入金等特別控除
イ 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等住宅借入金等の金額は、住宅の増改築等に要した費用の額と増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額とのいずれか少ない金額となりますが、この場合の住宅の増改築等に要した費用の額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額とすることとされました。
ロ 高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除において、特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その特定断熱改修工事等に要した費用の額から、その補助金等の額を控除した上で、30万円を超えるかどうかの判定及び控除額の計算を行うこととされました。
ハ 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除において、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から、その補助金等の額を控除した上で、30万円を超えるかどうかの判定及び控除額の計算を行うこととされました。
ニ 断熱改修工事等に係る省エネ要件の緩和措置が平成24年12月31日まで延長されました。

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