住宅ローン減税・住宅ローン控除

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住宅ローン減税・住宅ローン控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築等住宅借入金等特別控除についての情報を、解説しています。


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   住宅ローン減税・住宅ローン控除に関する平成24年度税制改正
 
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、同法に規定する認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅(認定住宅)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりとします(認定長期優良住宅に係る措置と同様の措置)。
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 各年の最大
控除額
最大
控除額
平成24年 10年間 4,000 万円 1.0% 40万円 400万円
平成25年 10年間 3,000 万円 1.0% 30万円 300万円
  
 
 1.住宅ローン減税・住宅ローン控除の基本
   住宅ローン減税とは
   控除額はいくらなのか
   取得日と居住日
   住宅ローンと取得対価
  
  
  
  
  
   床面積の意義
   住宅取得等資金の贈与との併用
   頭金等の金額を含めて借入れ
 
 2.住宅を新築、新築・中古住宅を取得した場合
 新築住宅
  
   適用要件
   必要書類
  
   認定長期優良住宅の新築等
 
 中古住宅
  
   適用要件
   必要書類
  
  
 
 新築・中古共通
   取得対価の額の範囲
  
  
  
  
 
 3.増改築等をした場合
  
   適用要件
   必要書類
  
  
  
  
   省エネ改修工事
   バリアフリー改修工事
   
 
 4.借換え・繰上返済・債務承継
   借換え
   繰上返済
   前の所有者から引き継いだ場合
 
 5.共有・連帯債務
   共有登記と連帯債務
   連帯債務と連帯保証
   連帯債務により住宅を取得しているが、単独所有で、全額返済している場合
   共有持分割合と連帯債務負担割合が違う場合
   敷地持分と家屋持分が違う場合
   共有持分を追加取得した場合
 
 6.転勤・転居・再居住
   居住の用に供した場合とは
   引き続き居住の用に供しているとは
   居住の用に供しなくなった場合とは
   再び居住の用に供した場合とは
   家屋を賃貸の用に供していた場合とは
   転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由とは
   単身赴任等の場合
   単身赴任後、家族が後から転居した場合
   住宅ローン減税の適用を受けている人が、家族全員で転居した場合
   入居した年中に、家族全員で転居した場合
   同一年内に転居・再居住した場合
 
 7.住宅ローン減税・住宅ローン控除申告書の書き方
   まず、こちらを読んでから
 以下、pdf
   の申告書
   の申告書
 

  住宅ローン減税・住宅ローン控除に関する法令
 
 以下、別サイト
  相続税・贈与税・遺言
  相続時精算課税制度
  住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)
  アパート・マンション経営の税金・節税-不動産・土地・建物の税金・節税
  節税
 
   住宅ローン減税・住宅ローン控除に関する平成23年度税制改正
 
 平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結し、その住宅の取得等に関し交付を受ける補助金等に係る改正等は次のとおりです。
 
(1) 住宅借入金等特別控除
イ 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額は、家屋の新築、購入又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)の対価の額又は費用の額と住宅借入金等の年末残高の合計額とのいずれか少ない金額となりますが、この場合の住宅の取得等の対価の額又は費用の額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額とすることとされました。
ロ 増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その増改築等に要した費用の額からその補助金等の額を控除した上で、100万円を超えるかどうかの判定を行うこととされました。
ハ 増改築等に係る省エネ要件の緩和措置が平成24年12月31日まで延長されました。
ニ 住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合は、補助金等の額又は住宅取得等資金の額を証する書類又はその写しを添付することとされました。
 
(2) 特定増改築等住宅借入金等特別控除
イ 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等住宅借入金等の金額は、住宅の増改築等に要した費用の額と増改築等住宅借入金等の年末残高の合計額とのいずれか少ない金額となりますが、この場合の住宅の増改築等に要した費用の額は、交付を受ける補助金等の額を控除した金額とすることとされました。
ロ 高齢者等居住改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除において、特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その特定断熱改修工事等に要した費用の額から、その補助金等の額を控除した上で、30万円を超えるかどうかの判定及び控除額の計算を行うこととされました。
ハ 断熱改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除において、特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等を含む増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、その特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から、その補助金等の額を控除した上で、30万円を超えるかどうかの判定及び控除額の計算を行うこととされました。
ニ 断熱改修工事等に係る省エネ要件の緩和措置が平成24年12月31日まで延長されました。
 
 
 当事務所への仕事のご依頼
 
 税理士・中島IT会計事務所では、税金の相談、住宅ローン減税・住宅ローン控除の申告書作成・提出代理、マスコミの方からの取材、セミナー講師を喜んでお請けいたします。
 
 
 土地建物・マイホーム全般に関する税金の解説本を執筆しています。
 土地建物・マイホームの節税がよくわかる本(2011年版) 中島吉央著
 全国大手書店で絶賛発売中
 本の内容
 知ってるとトクする土地建物・マイホームに関する税金・節税について、豊富な図とわかりやすい文章で解説しています。平成22年度の税制改正に対応。
 
 本の目次
第1章 マイホームを買う時にかかる税金
第2章 マイホームを持っている時にかかる税金
第3章 相続・贈与の時にかかる税金
第4章 マイホームを売る時にかかる税金
第5章 不動産を貸し借りした時にかかる税金
巻末資料 優遇税制の期限 


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